ミャンマーの所得税と母国への送金義務
こんにちは。株式会社ディーラボの吉岡です。 |
弊社は外国人介護人材を介護事業者様にご紹介している会社です。毎月2回、外国人介護人材に関するお役立ち情報をまとめてお送りいたしております。人手不足でお悩みの人事採用ご担当者様にお役立ていただきたいと思いますので、ぜひご覧ください。 |
1.海外で働くミャンマー人の所得税について |
2023年10月1日、ミャンマーのUnion Tax Lawの改正で、海外で働くミャンマー国民は月収の2%を外貨で納税することと規定されました。これに基づき、2023年12月21日に在日本のミャンマー大使館は、納税額を月収20万円以上は4000円、20万円未満は3000円と規定し、当面の間の減免措置として、20万円以上で2000円、20万円未満は1000円と規定しました。この税金は通常期限5年のパスポートを更新する際に在外公館で納付することとなっていますが、減免措置があるとはいうものの、20万円以上の月収がある場合、5年分の所得税12万円を一括で支払わなければならず、日本で働いているミャンマー人にとっては大きな負担となります。この所得税は非居住者全員が対象となっており、日本でアルバイト収入のあるミャンマー人留学生も原則対象になっていると思われます。加えて、日本政府とミャンマー政府の間では二重課税を防ぐための租税条約が締結されておらず、日本で働くミャンマー人は、日本側とミャンマー側の双方から所得税を課税されるという状況になっています。 |
2.給与の25%のミャンマーへの送金義務 |
ミャンマーの労働省通達108/2024により、MOU(二国間協定の締結国)ルートの労働者に対して(主に技能実習、特定技能の労働者に厳格適用)給与の25%を毎月または四半期ごとに公式銀行経由で家族の口座に送金し、証明書を提出しなければならないとされました。通常、技能実習や特定技能は、出国の際に誓約書を書かされますが、現状、留学生アルバイトや、技人国、または日本国内で特定技能の在留資格を取得した人等に対する監督は厳しくないようです。但し、今後規制対象が広がる可能性があり、パスポートの更新ができない、事業所がミャンマーからのデマンドレターの認可が下りないなどの影響が出てくる可能性があります。 |
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ミャンマーでは軍事政権に反対する若者の国外流出が相次いでおり、徴兵制度を拡充し、人材の国外流出に目を光らせる一方で、海外からの個人送金は経常収支の中で一定の割合を示すようになってきており、今後ますます貴重な外貨獲得の手段になっていくものと思われます。 弊社では、ミャンマー、インドネシア、タイなどの求職者を集めた無料のスカウトサイト、「SmartScout」を運営しております。 弊社のオンライン日本語授業を受講中の候補者も数多く登録されており、優秀な外国人材を見つけるためのサイトとして大変好評をいただいております。 詳しくは、下記のボタンからSmartScoutに関する情報をご覧いただけます。 |