介護施設の清掃業務について
| 1.特定技能制度の定義 |
| 特定技能制度は、特定の産業分野ごとに基準を定めて人手不足を補う制度です。特定技能外国人が従事できる業務の範囲や備えておくべき知識や技能水準、日本語レベルなどが、各産業分野別に細かく定められています。つまり、その基準は各産業分野によって違うのです。 |
| 2.外食の基準 |
| 外食業の場合、その基準の中に 「特定技能外国人を受け入れる事業者は、特定技能外国人を以下の飲食サー ビス業のいずれかを行っている事業所に就労させる必要があります。」 として、その中に 「(4) 客の求める場所において調理した飲食料品の提供を行う飲食サービス業(例:ケータリングサービス店、給食事業所等) と定義し、さらに 「なお、飲食サービス業を行っている事業所に当たるか否かを判断するに当たっては、飲食サービス業を営む部門の売上げが当該事業所全体の売上げの主たるものである必要はありません。このため、例えば、宿泊施設内の飲食部門や医療・福祉施設内の給食部門などで就労させることも可能です。」 と明確に定義されています。 |
| 3.ビルクリーニングの基準 |
| 一方ビルクリーニングの場合、雇用する事業所が次の条件を満たしていなければならないと定めています: ✔ 「建築物清掃業」または「建築物環境衛生総合管理業」の 知事登録 を受けていること ✔ ビルクリーニング分野特定技能協議会に加盟していること ✔ 特定技能外国人を その営業所で直接雇用 すること この 知事登録は単なる清掃を請け負う会社(いわゆる清掃会社)向けの登録 であり、介護施設単体がこの登録を持つケースは基本想定されていないのです。 同様にホテルは宿泊業ですが、ホテル内のレストラン → 外食分野OK客室清掃 → ビルクリーニングNG(清掃会社に委託すればOK) と同じ構造です |
| 4.まとめ |
| このように各産業分野ごとに基準が違い、他の分野は「業務型」なのに対し、ビルクリーニングだけが「事業者登録型」になっているのです。 つまり、他の分野は基準にあった業務を行っていさえすればどのような事業者でも特定技能外国人を雇用できるのですが、ビルクリーニングだけは、事業者を限定しているのです。 しかも、この知事登録は、これがないと清掃業ができないと言う許認可登録ではなく、清掃業者が任意に登録するもので。 各自治体の公共事業の入札などでは、この登録が入札参加要件になっていたりして、ある意味、業界を守るための制度といえなくもないでしょう。 |

