外食業での留学生の資格外活動について
農林水産省の資料によると、外食業(飲食店、持ち帰り・配達飲食サービス業の計)の外国人労働者数は20万2,000人ですが、そのうち半分以上は留学生等の資格外活動となっています。その数は108,374人で全体の55%です。
ところが、現在政府は留学生の資格外活動許可の審査を厳格化する方向で検討が進んでおり、今後留学生アルバイトの確保が難しくなっていきます。現在政府が進めている主な検討事項は以下の通りです。
- これまで、来日時に空港で申請すれば簡単に許可になっていた資格外活動許可(週28時間のアルバイトの許可)が個別に審査する方式に変わりますので、少なくとも来日後3ヵ月はアルバイトができなくなります。
- マイナンバーカードと連携して、留学生の収入の状況がリアルタイムで把握される形になりますので、これまでのようにアルバイトを掛け持ちして28時間を超えるアルバイトをした場合は即刻不法就労となります。
- マイナンバーカードで社会保険の情報も連携されますので、国民健康保険料を滞納していると、資格外活動が不許可になります。
今後は、勉学目的は「留学」、就労目的は「特定技能」とそれぞれの目的にあった在留資格を保持することが厳格に求められるようになります。
人材確保のための戦略を早めに策定することをお勧めします。

