特定技能の分野を掛け持ちすることができるか?
| 1.分野の掛け持ちー誤解しやすい在留資格の落とし穴 |
| 特定技能で働く外国人の中には、外食・宿泊・介護など、複数の分野の試験に合格している人も少なくありません。 「せっかく合格しているのだから、うちの別部門でも手伝ってもらえないか?」 そんな声をよく聞きます。 しかし、この運用には注意が必要です。 実は、特定技能の在留資格は分野ごとに完全に区分されており、安易に他分野の仕事をさせると「資格外活動」になる恐れがあります。 |
| 2.特定技能の分野とは? |
| 特定技能の在留資格は現在16分野に分かれています。 そのうちの一つ「外食業」で在留資格を得ている場合、許可される業務は調理・接客・店舗管理など、あくまで外食分野に限定されます。 たとえ同じ会社やグループ内にホテル部門があり、本人が宿泊業の試験にも合格していたとしても、 「宿泊業務」を行うことは認められません。 分野をまたぐ業務は資格外活動となり、入管法違反につながるおそれがあるためです。 複数分野で働かせたい場合は、在留資格を「特定技能(外食)」から「特定技能(宿泊)」へ変更するなど、正式な在留資格変更申請が必要になります。 |
| 外国人材の活用が進むなかで、在留資格の運用ルールは企業側の理解不足からトラブルにつながるケースが増えています。 採用時や配置転換の前には、必ず“どの分野の特定技能資格なのか”を確認し、必要に応じて専門家に相談することが重要です。 特定技能の在留資格や実務運用に関するご相談は、当社までお気軽にお問い合わせください。貴社の外国人雇用を、法令に沿ってスムーズに進めるサポートをいたします。 弊社は、「特定技能」の外国人のための日本語教育、専門日本語教育、特定技能2号の試験対策に力を入れています。まずは、日本語の基礎をしっかりと固めることが最重要課題であり、ミャンマー、インドネシア、ベトナム、タイの求職者に対して、無料のオンライン日本語講座を開講しています。また、日本語の試験、技能測定試験に合格した受講生を集めたスカウトサイト、SmartScoutを通して優秀な外国人をご紹介しています。 |

