特定技能(外食)の対象業務について
| 1.特定技能(外食業)の対象業務 |
| 外食業の対象業務は以下の通りです。飲食物調理接客店舗管理 |
| 1.飲食物調理は、客に提供する飲食料品の調理、調製、製造。 2.接客は客に飲食料品を提供するために必要な飲食物調理以外の業務を行うもので、席への案内、メニュー提案、注文伺い、配膳、下膳、カトラリーセッティング、代金受取り、商品セッティング、商品の受渡し、食器・容器等の回収、予約受付、客席のセッティング、苦情等への対応、給食事業所における提供先との連絡・調整 等の業務が対象です。 3.店舗管理は、店舗の運営に必要となる業務で、店舗内の衛生管理全般、従業員のシフト管理、求人・雇用に関する事務、従業員の指導・研修に関する事務、予約客情報・顧客情報の管理、レジ・券売機管理、会計事務管理、社内本部・取引事業者・行政等との連絡調整、各種機器・設備のメンテナンス、食材・消耗品・備品の補充、発注、検品又は数量管理、メニューの企画・開発、メニューブック・POP 広告等の作成、宣伝・広告の企画、店舗内外・全体の環境整備、店内オペレーションの改善、作業マニュアルの作成・改訂等が挙げられます。 |
| 2.特定技能の業務として認められないケース |
| 以下のようなケースは原則特定技能の業務として認められない可能性が高いので注意が必要です。 |
| 介護事業所の厨房で食事を作るスタッフを直接雇用する 介護施設の厨房業務は、「外食産業」ではなく「福祉施設内の給食事業」とみなされるため、「外食業」の特定技能在留資格では従事できません。 厨房業務を 外食産業の会社が受託運営 していて、かつその会社の「外食業」としての雇用契約のもと、指定された介護事業所で調理・配膳を行う場合はOKです。 厨房での皿洗いだけをやらせる場合 上記の特定技能(外食)の対象業務の1.飲食物調理 2.接客 3.店舗管理の業務の中に皿洗いは含まれておらず、皿洗いは「それらに付随する業務」と解釈されるため、それのみを行うことは原則NGです。 |
| 特定技能外国人が従事できる対象業務は、細かく規定されていますので、登録支援機関と良く相談しながら、入管法違反にならないように気をつけましょう! |

